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2026年4月30日

介護保険料はいくら?年齢別・所得別の計算方法と軽減制度を徹底解説

介護保険料の基本的な仕組みと負担の全体像

介護保険料は40歳以上のすべての国民が負担する社会保険料です。介護保険制度の財源は、公費(税金)50%と保険料50%で構成されており、保険料部分は65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者が分担しています。

2026年度の全国平均基準額は月額約6,300円で、3年ごとの見直しのたびに上昇傾向が続いています。ただし自治体や所得によって実際の負担額は大きく異なるため、自分のケースを正確に把握することが重要です。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

65歳以上の方の保険料は、お住まいの市区町村が3年ごとに設定する「基準額」をもとに、本人と世帯の所得状況に応じて段階的に決まります。基準額は自治体によって月額3,000円台から9,000円台まで幅があり、介護サービスの利用量が多い自治体ほど高くなる仕組みです。

年金が年額18万円以上の方は年金から天引き(特別徴収)、それ未満の方は納付書で支払います(普通徴収)。

第2号被保険者(40〜64歳)の保険料

40〜64歳の方は、加入している健康保険の種類によって計算方法が異なります。会社員・公務員は健康保険料に上乗せされ、事業主と折半で負担します。国民健康保険の加入者は、所得割・均等割などをもとに計算されます。

協会けんぽの場合、2026年度の介護保険料率は1.60%で、月収30万円の方は月額約4,800円(本人負担は半額の約2,400円)となります。

所得段階別の介護保険料を具体的に計算する方法

第1号被保険者の保険料は所得に応じて9〜13段階に分かれます。多くの自治体では13段階を採用しており、きめ細かい負担設定になっています。

保険料の計算式は「基準額 × 所得段階別の割合」です。たとえば基準額が月額6,300円の自治体で、住民税非課税世帯(本人の年金収入80万円以下)の場合、基準額×0.285=月額約1,796円となります。

モデルケース別の試算例

具体的な試算を見てみましょう。基準額月額6,300円の自治体を例にとります。住民税非課税で年金収入120万円以下の方は第3段階で月額約4,410円です。住民税課税で合計所得200万円未満の方は第6段階で月額約7,560円になります。

合計所得が500万円以上の高所得者は第13段階で月額約14,490円と、基準額の2.3倍を負担する仕組みです。年間にすると約17万円の差が生まれます。

保険料が高い自治体・安い自治体の違い

基準額が最も高い自治体と最も低い自治体では約3倍の差があります。高齢化率が高く施設サービスの利用が多い地域ほど保険料は高くなります。一方、予防事業に力を入れて要介護認定率を抑えている自治体は比較的低めです。

引っ越しを検討する際は、介護保険料の水準も判断材料の一つになります。各自治体の基準額は厚生労働省のウェブサイトで公開されています。

介護保険料の軽減制度と減免申請の具体的な手続き

低所得の方を対象とした軽減制度が複数用意されています。制度は申請しなければ適用されないものが多いため、該当する可能性がある方は積極的に窓口で確認しましょう。

低所得者向けの公費軽減措置

住民税非課税世帯の第1〜3段階の方は、消費税引き上げに伴う公費投入により保険料が軽減されています。第1段階は基準額の0.285倍(軽減前は0.45倍)まで引き下げられ、年間で約1万2,000円の負担減となります。

この軽減は自動的に適用されるため、申請は不要です。ただし所得の申告をしていないと段階判定ができないため、収入がゼロでも住民税の申告は必ず行いましょう。

災害・失業時の減免制度

災害で住宅に著しい被害を受けた場合や、失業・廃業で収入が著しく減少した場合は、保険料の減免を受けられる可能性があります。減免の基準は自治体ごとに異なりますが、前年比で30〜50%以上の収入減少が一般的な目安です。

申請には罹災証明書や離職票などの書類が必要です。減免が認められると、保険料の全額または一部が免除されます。期限内に申請する必要があるため、該当する事態が起きたら早めに市区町村の介護保険課に相談しましょう。

介護保険料を滞納するとどうなるか

保険料の滞納が続くと段階的にペナルティが課されます。1年以上の滞納で介護サービス費用がいったん全額自己負担になり、1年6ヶ月以上の滞納で保険給付が差し止められます。

さらに2年以上滞納すると時効により保険料を納められなくなり、その期間に応じて自己負担割合が3割(通常1割)に引き上げられます。この措置は過去にさかのぼって適用されるため、将来介護が必要になったとき大きな負担増となります。

滞納を避けるための対策

支払いが困難な場合は、滞納する前に市区町村の窓口に相談することが最も重要です。分割納付や猶予の相談に応じてもらえるケースが多くあります。口座振替への切り替えで納付忘れを防ぐことも有効です。

また、先述の軽減・減免制度に該当しないか改めて確認しましょう。制度を知らずに高い保険料を払い続けているケースは少なくありません。

年金受給額と保険料のバランスを考える

国民年金のみの受給者は月額約6.5万円の年金から月額3,000〜6,000円の介護保険料を負担することになります。年金額に対する保険料の割合は約5〜9%に達し、生活への影響は小さくありません。年金から天引きされる税金・社会保険料の全体像を把握し、実際の手取り額を確認しておきましょう。

年金だけでは生活が困難な場合は、生活保護の申請も視野に入れましょう。生活保護受給者の介護保険料は公費で賄われるため、自己負担はゼロになります。福祉事務所に相談することで、利用可能な制度を案内してもらえます。

介護保険料に関するよくある質問

Q. 40歳になったら自動的に介護保険料が引かれるのですか?

はい、40歳の誕生日の前日が属する月から自動的に徴収が始まります。会社員の方は給与明細に「介護保険料」として表示されます。届出や申請は不要です。

Q. 65歳以上で働いている場合、保険料は二重に取られますか?

65歳以上で働いている場合、健康保険料からの介護保険料徴収は終了し、第1号被保険者として市区町村から徴収されます。二重払いにはなりませんが、切り替え時期に一時的に両方から引かれるケースがあります。その場合は後日精算されます。

Q. 配偶者の扶養に入っている場合、介護保険料はかかりますか?

40〜64歳で会社員の配偶者の扶養に入っている場合、介護保険料の個別負担はありません。配偶者が加入する健康保険の中で一括して負担されています。ただし65歳になると第1号被保険者として個別に保険料がかかります。

Q. 保険料が急に上がったのはなぜですか?

主な原因は3つあります。①3年ごとの保険料見直しで基準額が改定された、②本人や世帯員の所得が変動し段階が変わった、③65歳になり第1号被保険者に切り替わった。通知書に記載された段階と前年の段階を比較し、不明点があれば市区町村に確認しましょう。

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