高額介護サービス費の仕組み|払い戻し条件・申請方法・計算例をわかりやすく解説
高額介護サービス費制度の基本的な仕組み
高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担額が上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。医療保険の高額療養費制度の介護版にあたり、介護費用の負担を軽減する重要な仕組みです。
対象となるのは、介護保険サービスの利用者負担(1割〜3割)の部分です。食費、居住費、日常生活費、保険外サービスの費用は対象外です。在宅サービス・施設サービスのどちらも対象になります。
所得区分別の自己負担上限額
上限額は世帯の所得状況によって5つの区分に分かれています。①生活保護受給者:15,000円(個人)、②住民税非課税世帯で年金収入80万円以下:15,000円(個人)・24,600円(世帯)、③住民税非課税世帯:24,600円(世帯)、④一般世帯(住民税課税):44,400円(世帯)、⑤現役並み所得者:44,400円〜140,100円(世帯)。
2021年8月から、年収約1,160万円以上の世帯は上限が140,100円に引き上げられました。年収約770万円〜1,160万円未満は93,000円、年収約383万円〜770万円未満は44,400円です。
「世帯合算」で負担をさらに軽減する
同じ世帯に介護サービスを利用する方が複数いる場合、世帯全員の自己負担額を合算して上限額を適用できます。夫婦ともに介護サービスを利用している場合は、世帯合算で払い戻し額が大きくなることがあります。
高額介護サービス費の具体的な計算例
実際のケースで計算してみましょう。制度の仕組みをより具体的に理解できます。
計算例1:一般世帯・在宅介護の場合
要介護3の方が、訪問介護・デイサービス・ショートステイを利用し、月の自己負担額(1割)が52,000円だった場合。一般世帯の上限額44,400円を超えた7,600円が払い戻されます。年間では91,200円の節約になる計算です。
ただし、ショートステイの食費・滞在費は対象外のため、実際に払い戻し対象となるのは介護サービス費の自己負担部分のみです。レシートや明細書を毎月確認しましょう。
計算例2:住民税非課税世帯・施設入居の場合
特養に入居している方(住民税非課税世帯、年金収入120万円)の月の介護サービス費自己負担額が30,000円だった場合。上限額24,600円を超えた5,400円が払い戻されます。年間64,800円です。
なお、この方は別途「特定入所者介護サービス費(補足給付)」で食費・居住費の軽減も受けられるため、高額介護サービス費と合わせて月額数万円の負担軽減になります。
計算例3:夫婦で介護サービスを利用する場合
一般世帯で、夫の自己負担が月35,000円、妻の自己負担が月25,000円の場合。合計60,000円から世帯上限44,400円を引いた15,600円が払い戻されます。個人で計算するとどちらも上限以下ですが、世帯合算だと還付が発生するのがポイントです。
高額介護サービス費の申請方法と注意点
申請は初回のみ必要で、一度手続きすれば以降は自動的に払い戻しが行われます。
申請の具体的な流れ
自己負担額が上限を超えた月の約3ヶ月後に、市区町村から「高額介護サービス費支給申請書」が郵送されてきます。必要事項(振込先口座など)を記入して返送するだけです。届かない場合は市区町村の介護保険課に問い合わせましょう。
申請期限は該当月の翌月1日から2年間です。期限を過ぎると時効で請求権が消滅するため、通知が届いたら速やかに手続きしましょう。
払い戻しのタイミング
申請から口座振込まで約2〜3ヶ月かかるのが一般的です。初回申請後は自動振込になりますが、振込のタイミングは自治体によって異なり、サービス利用月の3〜4ヶ月後が目安です。
高額医療・高額介護合算療養費制度も併用する
医療費と介護費の年間合算で還付を受ける
1年間(8月〜翌年7月)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、上限を超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。70歳以上の一般世帯の上限は年間56万円です。
通院が多い方や、入院と介護サービスを同時に利用している方は対象になる可能性があります。申請は加入している医療保険に行い、介護保険の「自己負担額証明書」を市区町村で発行してもらう必要があります。
高額介護サービス費の対象外となる費用に注意する
高額介護サービス費の計算に含まれないものがあります。①施設の食費・居住費、②福祉用具購入費、③住宅改修費、④区分支給限度額を超えた自費分、⑤保険外サービス(自費ヘルパーなど)の費用です。特に施設入居者は食費と居住費が月額の大きな部分を占めるため、この部分が対象外であることを理解しておきましょう。
食費と居住費の軽減には別の制度(特定入所者介護サービス費・補足給付)を利用します。高額介護サービス費と補足給付を両方活用することで、施設入居の自己負担を大幅に軽減できます。ケアマネジャーに両方の制度の対象になるか確認してもらいましょう。
高額介護サービス費の支給実績を年間で集計しておくと、確定申告の医療費控除の計算がスムーズです。毎月届く介護サービスの利用明細と、高額介護サービス費の支給決定通知書をファイルにまとめて保管する習慣をつけましょう。
高額介護サービス費制度は「知らないと損をする」典型的な制度です。市区町村からの通知を見落とさないよう、郵便物の管理を徹底しましょう。ケアマネジャーに「初回通知が届いたら教えてほしい」と伝えておくのも一つの方法です。
高額介護サービス費に関するよくある質問
Q. 市区町村から申請書が届かないのですが?
申請書が届かない原因として、①そもそも上限を超えていない、②所得区分の判定に必要な住民税の申告をしていない、③転居で通知が届いていない、の3つが考えられます。介護保険課に直接確認し、該当する場合は窓口で申請書をもらいましょう。
Q. 福祉用具の購入費や住宅改修費も対象になりますか?
福祉用具購入費(年間10万円まで)と住宅改修費(20万円まで)は、高額介護サービス費の算定対象外です。これらは別枠の給付制度であり、上限額の計算には含まれません。
Q. 高額介護サービス費を受けても確定申告の医療費控除は使えますか?
使えます。ただし医療費控除の計算では、高額介護サービス費として払い戻された金額を差し引く必要があります。つまり「実際に自己負担した金額」が控除の対象です。確定申告時には介護サービスの領収書と高額介護サービス費の支給決定通知書の両方を保管しておきましょう。