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2026年4月29日

要介護認定の申請方法|必要書類・訪問調査の流れ・結果が出るまでの全手順

要介護認定制度の仕組みと申請が必要になるタイミング

要介護認定は、介護保険サービスを利用するために必要な手続きです。要支援1〜2、要介護1〜5の7段階で心身の状態が判定され、利用できるサービスの種類と1ヶ月あたりの支給限度額が決まります。

「最近、親の物忘れが増えた」「一人での入浴が不安になってきた」「退院後の生活に介護が必要になりそう」といった変化を感じたら、早めの申請を検討しましょう。認定を受けるだけで費用はかかりません。

申請できる人と条件

65歳以上の方(第1号被保険者)は原因を問わず申請可能です。40〜64歳の方(第2号被保険者)は、末期がんや関節リウマチなど16種類の特定疾病が原因の場合に限り申請できます。

本人以外にも、家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設が代理申請できます。入院中の場合は病院のソーシャルワーカーに相談するとスムーズです。

申請先と受付窓口

申請先は、本人が住民票を置いている市区町村の介護保険担当課です。地域包括支援センターでも申請書を受け付けている自治体が多くあります。郵送申請に対応している自治体もあるため、窓口に行くのが難しい場合は事前に確認しましょう。

要介護認定の申請に必要な書類と準備するもの

必要書類は自治体によって多少異なりますが、基本的には以下の3点です。申請書は市区町村の窓口やホームページからダウンロードできます。

必須の書類一覧

①要介護認定申請書(窓口で入手またはダウンロード)、②介護保険被保険者証(65歳以上の方に交付済み。40〜64歳の方は健康保険証)、③主治医の氏名・医療機関名・所在地・最終受診日の情報。主治医意見書は市区町村から直接医師に依頼されるため、自分で用意する必要はありません。

マイナンバーの記入を求められる場合もあるため、マイナンバーカードまたは通知カードも持参しましょう。代理申請の場合は代理人の身分証明書も必要です。

主治医がいない場合の対処法

主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けることになります。ただし初診で意見書を書いてもらうと状態が正確に伝わらない可能性があるため、できれば事前にかかりつけ医を見つけておくことをおすすめします。

内科、整形外科、脳神経内科、精神科など、現在の症状に関連する診療科を2〜3回受診しておくと、より正確な意見書を書いてもらえます。

訪問調査(認定調査)の内容と当日の注意点

申請後、市区町村から認定調査員が自宅(入院中は病院)を訪問し、本人の心身の状態を聞き取り調査します。所要時間は約60〜90分です。

調査で確認される74項目

調査項目は大きく5群に分かれます。①身体機能・起居動作(麻痺・拘縮・寝返り・歩行など13項目)、②生活機能(食事・排泄・入浴・着替えなど12項目)、③認知機能(意思伝達・短期記憶・日付の理解など9項目)、④精神・行動障害(昼夜逆転・暴言暴行・徘徊など15項目)、⑤社会生活への適応(薬の内服・金銭管理・集団への不適応など6項目)。

加えて、過去14日間に受けた医療処置(点滴・透析・酸素療法など)と日常生活自立度も確認されます。

調査当日に気をつけること

家族が同席することが非常に重要です。本人は調査員の前では「できます」と見栄を張りがちで、普段の状態が正確に伝わらないことがあります。家族から具体的なエピソードを補足しましょう。

「先週、鍋を空焚きした」「夜中に3回トイレに起きるが1回は失敗する」「月曜に道に迷って警察に保護された」など、日付や頻度を含めた具体的な事実が判定に反映されます。事前にメモを用意しておくと落ち着いて伝えられます。

認定結果が届くまでの期間と判定の仕組み

申請から原則30日以内に結果が通知されます。ただし主治医意見書の提出が遅れたり、申請が集中する時期は遅延することもあります。

一次判定と二次判定の流れ

一次判定はコンピューターによる判定で、74項目の調査結果を全国統一のソフトで分析し、要介護度の目安を算出します。二次判定は「介護認定審査会」で、医療・介護・福祉の専門家5名程度が一次判定結果、主治医意見書、特記事項を総合的に審議して最終的な要介護度を決定します。

約7割のケースで一次判定と二次判定は一致しますが、認知症の周辺症状や独居による介護の手間などが考慮されて変更になるケースもあります。

暫定ケアプランでサービスを先行利用する方法

結果が出るまでの間も、暫定ケアプランを作成してサービスを利用開始できます。ケアマネジャーに依頼して暫定プランを作成し、見込みの要介護度に応じたサービスを利用します。実際の認定結果が見込みより低かった場合は差額が自己負担になるリスクがあるため、ケアマネとよく相談しましょう。

認定調査で正確に状態を伝えるためのメモの作り方

調査当日に備えて、以下の内容をA4用紙1枚にまとめておきましょう。①1日の生活リズム(起床・食事・入浴・就寝の時間と介助の有無)、②過去1ヶ月間の「ヒヤリ・ハット」事例(転倒、火の消し忘れ、道迷いなど)、③夜間の状況(トイレの回数、不穏の有無)、④服薬の管理状況、⑤外出の頻度と付き添いの必要性。

調査員にメモのコピーを渡すこともできます。口頭で伝えきれない情報が文書で残るため、審査会での判定に反映される可能性が高まります。主治医意見書と矛盾がないよう、主治医にも同じ情報を共有しておくのがベストです。

要介護認定に関するよくある質問

Q. 認定結果に不満がある場合はどうすればよいですか?

まず「区分変更申請」を検討しましょう。これは再度認定調査を受け直す手続きで、身体状況が変化した場合だけでなく「前回の調査で正確に伝えられなかった」場合にも有効です。区分変更が認められなかった場合は、結果通知から60日以内に都道府県の介護保険審査会に審査請求できます。

Q. 認定の有効期間はどのくらいですか?

新規申請は原則6ヶ月(最長12ヶ月)、更新申請は原則12ヶ月(最長48ヶ月)です。有効期間満了の60日前から更新申請が可能です。更新を忘れるとサービスが利用できなくなるため、ケアマネジャーが時期を管理してくれます。

Q. 要支援と要介護では何が違いますか?

要支援1〜2は「介護予防サービス」、要介護1〜5は「介護サービス」の対象となります。要支援は地域包括支援センターがケアプランを作成し、自立支援が中心です。要介護はケアマネジャーがケアプランを作成し、日常生活の介護を幅広く受けられます。支給限度額も要介護のほうが大幅に多くなります。

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